年次・病気・特別休暇制度

年次休暇

理由を問わず取得できる制度です。

常勤職員

日数 毎年1月1日から12月31日までの一暦年ごとに20日
新たに採用となった職員の年次休暇は、試用期間の有無にかかわらず、採用月に応じた日数が付与される。
繰り越し 年次休暇の日数及び時間数は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
申請方法 年次有給休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで年次有給休暇を申請
非常勤職員
日数 6ヶ月以上の契約期間を定めて採用された職員には、採用時に週の所定労働日数に応じた日数が付与される。また、採用から6ヶ月経過後のそれぞれの期間(※)において全勤務日の8割以上勤務した場合に、週の所定労働日数に応じた日数が付与される。
※国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則別表第3(第44条関係)参照
繰り越し 前1年間の付与日数を超えない範囲内の残日数・時間数を、次の1年間に繰り越すことができる。
申請方法 年次有給休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで年次有給休暇を申請

病気休暇

 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得できる休暇制度です。
  詳細については「国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程」「国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則」をご確認いただくか、所属部局総務担当(医学系研究科・医学部・附属病院は総務課人事担当及び職員担当)または人事課人事担当までお問い合せください。

特別休暇(育児・介護以外)

 結婚する場合や、親族が死亡した場合、夏季における心身の健康の維持・増進の場合、生理日の就業が著しく困難な場合等に取得できる休暇制度です。
 詳細や申請方法は「国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程」「国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則」をご確認いただくか、所属部局総務担当(医学系研究科・医学部・附属病院は総務課人事担当及び職員担当)または人事課人事担当までお問い合せください。

休暇の種類

常勤職員 非常勤職員
結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間
親族が死亡した場合 親族に応じた連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
父母、配偶者又は子を追悼する場合 1日の範囲内の期間
-
選挙権その他公民としての権利行使の場合 必要と認められる期間
裁判員、証人等として官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者となる場合 必要と認められる期間 必要と認められる期間(無給休暇)
ボランティア活動に参加する場合 一の年(暦年)において5日の範囲内の期間
-
夏季における心身の健康の維持・増進等の場合 連続する3日及び任意の3日の範囲内の期間
現住居の滅失・破損の場合 7日の範囲内の期間
-
災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 必要と認められる期間
退勤途上の危険を回避する場合 必要と認められる期間
永年勤続した場合 表彰をうけた日以後の期間において連続する5日の範囲内の期間当該年度の11月1日以後の期間において連続する5日の範囲内の期間
生理日の就業が著しく困難な場合 必要と認められる期間 (病気休暇) 必要と認められる期間(無給休暇)
不妊治療のための休暇 年5日の範囲内の期間※ただし、体外受精やその他の不妊治療に係るものである場合は、年10日の範囲内。(1日又は1時間の単位で取得可)

妊娠期に関する制度

妊婦の通勤緩和

 妊娠中、通勤時の混雑の苦痛がつわりの悪化や流産・早産等につながるおそれのある時、勤務方法や勤務時間を変更できる制度です。(医師による診断または指導が必要です。)

対象 女性職員
取得可能期間

(職務専念義務を免除された期間)

妊娠していて本人が申し出た期間
申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 母子手帳の写しと、診断書等を添付
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

妊娠中の休憩・休業

母胎や胎児の健康保持のため休業したり、休憩により勤務時間内に勤務しないことができる制度です。(医師による診断または指導が必要です。)

対象 女性職員
取得可能期間

(職務専念義務を免除された期間)

妊娠していて本人が申し出た期間
申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 母子手帳の写しと、診断書等を添付
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠中、又は出産後1年未満の期間に、保健指導、健康診査を受けるための休暇制度です。

対象 女性職員
取得可能期間

(職務専念義務を免除された期間)

妊娠していて本人が申し出た期間
申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 母子手帳の写しを添付
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

妊産婦の就業制限

妊産婦の妊娠・出産・保育等に有害な業務に就くことを制限する制度です。

対象 女性職員
取得可能期間

就業制限が許可された期間

出産・配偶者の出産に関する制度

産前休暇

出産予定日の8週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できる休暇制度です。

対象 出産予定の女性職員
取得可能期間

産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)の期間

申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 医師が発行する出産予定日証明書を添付
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

配偶者出産付添休暇

夫が妻の出産時の付添や入退院、又は諸手続のため等に取得できる休暇制度です。

対象 出産する配偶者がいる男性職員
取得可能期間

配偶者が出産する場合2日の範囲内

申請方法 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

育児参加休暇

夫が妻の産前・産後(出生日以後1年を経過する日まで)期間中に、出生した子や小学校就学前の子を養育するために取得できる休暇制度です。

対象 出産する配偶者がいる男性職員
取得可能期間

配偶者の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に、配偶者の産前期間中及び出産の日以後1年を経過する日までの期間において常勤は14日の範囲内、非常勤は5日の範囲内

申請方法 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

産後休暇

出産の翌日から8週間を経過する日まで休暇を取得できる制度です。

対象 出産後の女性職員
取得可能期間

産後8週間の期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)を添付
給与 有給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給

育児期に利用できる制度

育児休業

子が3歳に達するまで休業できる制度です。(分割して2回まで取得することができます。)

対象 3歳に満たない子を養育する職員
(一定の要件を満たした場合に取得できます)
取得可能期間

子が出生した日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの間で職員が申し出た期間

  • 男性は子の出生予定とされる日以降を育児休業開始予定日として申請可能
  • 女性は産後休暇(8週間)終了後から
回数 原則として1人の子につき2回まで
(双子以上の場合もこれを一人とみなす。)(分割して2回まで取得可能(取得の際にそれぞれ申し出。))
手続

申出:休業開始予定日・終了予定日等一定の事項を示して書面(育児休業申出書)で行う。(申出期限は,原則1か月前まで)

  • 休業期間の変更
    休業開始予定日…出産予定日前の出生等突発的な事情の場合に、1回だけ繰り上げ(早める)変更可
    休業終了予定日…繰り下げ(延長)変更は理由を問わず1回だけ可、繰り上げ変更は代替職員が採用されている場合は原則不可
    (休業終了予定日の1ヶ月前までに行う。)
  • 申出の撤回…可(休業開始予定日の前日までに行う。)
申請方法 育児休業しようとするとき
  • 育児休業申出書(様式1)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
育児休業期間を変更しようとするとき
  • 育児休業期間変更申出書(様式2)を提出
  • 変更となる理由を証明できる書類を添付
育児休業を撤回しようとするとき 育児休業撤回申出書(様式3)を提出
給与 無給

【育児休業給付金(雇用保険から)】

  • 育児休業給付は、育児休業に係る子が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は最長で2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に雇用保険から支給されます。
    ※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間。
    ※期間を定めて雇用されている職員は、支給要件あり。
  • 支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額

【育児休業手当金(共済組合から)】※共済組合員のみ

  • 雇用保険法の規程による育児休業給付金の支給を受けることができる時は支給されません。ただし、子が1歳に達する日(誕生日の前日)に育児休業をしている場合、その1日分が育児休業手当金として支給されます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象)
    ※勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
○は利用可+無給
※給付金等の支給有(給与欄をご覧ください)
 

出生時育児休業

夫が妻の産後8週間以内に4週間まで、子の養育のために取得できる休暇制度です。

対象 出生から8週間以内の子を扶養する職員(産後休暇を取得していない者)
(一定の要件を満たした場合に取得できます)
取得可能期間

子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)まで

回数 原則として1人の子につき2回まで
(分割して2回まで取得可能(初回の申し出の際にまとめて申出。))
手続

申出:休業開始予定日・終了予定日等一定の事項を示して書面(育児休業申出書)で行う。(申出期限は、原則2週間前まで)

  • 休業期間の変更
    休業開始予定日…出産予定日前の出生等突発的な事情の場合に、1回だけ繰り上げ(早める)変更可
    休業終了予定日…繰り下げ(延長)変更は理由を問わず1回だけ可、繰り上げ変更は代替職員が採用されている場合は原則不可
    (休業終了予定日の1ヶ月前までに行う。)
  • 申出の撤回…可(休業開始予定日の前日までに行う。)
申請方法 育児休業しようとするとき
  • 育児休業申出書(様式1)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
育児休業期間を変更しようとするとき
  • 育児休業期間変更申出書(様式2)を提出
  • 変更となる理由を証明できる書類を添付
育児休業を撤回しようとするとき 育児休業撤回申出書(様式3)を提出
給与 無給

【育児休業給付金(雇用保険から)】

  • 育児休業給付は、育児休業に係る子が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は最長で2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に雇用保険から支給されます。
    ※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間。
    ※期間を定めて雇用されている職員は、支給要件あり。
  • 支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額

【育児休業手当金(共済組合から)】※共済組合員のみ

  • 雇用保険法の規程による育児休業給付金の支給を受けることができる時は支給されません。ただし、子が1歳に達する日(誕生日の前日)に育児休業をしている場合、その1日分が育児休業手当金として支給されます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象)
    ※勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
○は利用可+無給
※給付金等の支給有(給与欄をご覧ください)

保育時間

子が1歳に達するまで授乳や保育施設への送迎等に取得できる休暇制度です。

対象 1歳に満たない子を養育する職員
取得可能期間

子が1歳に達するまで、1日2回それぞれ30分以内の期間

申請方法 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
給与 常勤職員は有給、非常勤職員は無給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給
○は利用可+無給

子の看護休暇

中学校第3学年修了までの子が病気で登園・登校できないときや予防接種の時等に取得できる休暇制度です。

対象 中学校第3学年修了までの子を養育する職員
取得可能期間

子が中学校第3学年を修了するまで、年間10日間

申請方法 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
給与 常勤職員は有給、非常勤職員は無給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給
○は利用可+無給

育児短時間勤務

小学校就学前の子を養育する職員は、希望する日及び時間帯において勤務することができます。

対象 小学校就学前の子を養育する職員
取得可能期間

子が小学校就学の始期に達するまで

申請方法
  • 育児短時間勤務申出書(様式4)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
給与 勤務時間に応じて支給
勤務形態
  • @1日につき3時間55分(週19時間35分)勤務する。※1
  • A1日につき4時間55分(週24時間35分)勤務する。※1
  • B1日につき6時間(週30時間)勤務する。※1
  • C週3日、1日につき7時間45分(週23時間15分)勤務する。※2
  • D週3日、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分(週19時間25分)勤務する。※2
  • E変形労働時間制・フレックスタイム制及び裁量労働制の適用職員については、別途定めあり。

  • ※1 @〜Bは、日曜日及び土曜日を休日とする。
※2CDは、日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とする。
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可
×は利用不可

育児時間

小学校就学前の子を養育する際に1日2時間まで勤務しないことができる制度です。

対象 小学校就学前の子を養育する職員
取得可能期間

子が小学校就学の始期に達するまで、1日につき2時間を超えない範囲内
※保育時間・介護時間と併せて最大2時間

申請方法
  • 育児時間申出書(別紙6)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
給与 勤務しない時間について減給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可+無給
×は利用不可

育児のための所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

小学校就学前の子を養育する職員は、残業の免除や残業時間の制限を申請することができます。

対象 小学校就学前の子を養育する職員
取得可能期間

子が小学校就学の始期に達するまで

申請方法
  • 育児のための所定外労働免除請求書(様式7-1)、育児のための時間外労働制限請求書(様式7-2)、育児のための深夜業務制限請求書(様式8)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
○は利用可+無給

育児のための早出遅出勤務

小学校就学前の子を養育する際、又は小学校就学中の子を放課後児童クラブ等に送迎する際に利用できる制度です。

対象 小学校就学前の子を養育する、又は小学校に就学している子を放課後児童クラブ等に送迎する職員
取得可能期間

子が小学校就学の始期に達するまで、又は小学生の子の放課後児童クラブ等の利用終了まで

申請方法
  • 早出遅出勤務申出書(様式9)を提出
  • 母子手帳の出生届出済証明書(写)等を添付
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可
×は利用不可

介護が必要な時に利用できる制度

短期介護休暇

1年につき10日の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護・その他必要な世話をする場合に取得できます。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
取得可能期間

年間10日間

申請方法
  • 特別休暇簿の提出、もしくは就業管理システムで特別休暇を申請
  • 要介護者の状態等申出書(別紙12)を添付
給与 常勤職員は有給、非常勤職員は無給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
◎は利用可+有給
○は利用可+無給

介護休業

要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できます。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
(一定の要件を満たした場合に取得可能)
取得可能期間

対象家族1人につき、3回を上限として、186日を超えない範囲で分割取得可

手続

申出:休業開始予定日・終了予定日等一定の事項を示して書面(介護休業申出書)で休業開始予定日の2週間前までに行う。

  • 休業期間の変更
    休業終了予定日…休業終了予定日の2週間前までに申請することにより、1回に限り終了予定日を当初の予定よりも後の日に変更可
    ※休業を分割(3回まで)して申請する場合は申請ごとに1回変更可
  • 申出の撤回…可(休業開始予定日の前日までに行う。)
    (休業の申出ごと(対象家族1人につき3回まで)に介護休業の申出を撤回することができます。ただし、同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合、それ以降は取得できない可能性があります。)
申請方法 介護休業しようとするとき
  • 介護休業申出書(様式1)を提出
  • 要介護状態にある事実を証明する書類(要介護状態に関する申立書、診断書、要介護認定通知書等)と申出に係る家族の氏名及び申請者との続柄を証明する書類(写しでも可)を添付
介護休業終了予定日を変更しようとするとき 介護休業終了予定日変更申出書 (様式2)を提出
介護休業を撤回しようとするとき 介護休業撤回申出書(様式3)を提出
給与 無給

【介護休業給付金(雇用保険から)】

介護休業給付金として、93日を限度として、3回までに限り、原則として賃金月額の67%が雇用保険から支給されます。
※期間を定めて雇用されている職員は支給要件あり

【介護休業手当金(共済組合から)】※共済組合員のみ

  • 雇用保険法の規定による介護休業給付金の支給を受けることができるときは支給しません。
    ※.勤務を要しない日(週休・日曜日など)については、支給されません。
    ※.支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
○は利用可+無給
※給付金等の支給有(給与欄をご覧ください)

介護部分休業

1日につき始業の時刻から、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護・その他必要な世話をする場合に取得できます。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
取得可能期間

対象家族1人につき、3回を上限として、186日を超えない範囲の期間内で、1日につき始業の時刻から、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内

申請方法
  • 介護部分休業申出書(様式4)を提出
  • 要介護状態にある事実を証明する書類(要介護状態に関する申立書、診断書、要介護認定通知書等)と申出に係る家族の氏名及び申請者との続柄を証明する書類(写しでも可)を添付
給与 勤務しない時間について減給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可
×は利用不可

介護のための所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

残業の免除や残業時間・深夜業の制限を申請することができます。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
取得可能期間

承認された期間

申請方法
  • 介護のための所定外労働免除請求書(様式5-1)、介護のための時間外労働制限請求書(様式5-2)、介護のための深夜業務制限請求書(様式6)を提出
  • 要介護状態にある事実を証明する書類(要介護状態に関する申立書、診断書、要介護認定通知書等)と申出に係る家族の氏名及び申請者との続柄を証明する書類(写しでも可)を添付
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
○は利用可+無給

介護時間

連続する3年の期間内で、1日につき2時間の範囲内で、要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できます。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
取得可能期間

連続する3年の期間内で、1日につき2時間の範囲内
(育児時間と併せて最大2時間)

申請方法
  • 介護時間申出書(様式13)の提出
  • 要介護状態にある事実を証明する書類(要介護状態に関する申立書、診断書、要介護認定通知書等)と申出に係る家族の氏名及び申請者との続柄を証明する書類(写しでも可)を添付
給与 勤務しない時間について減給
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可+無給
×は利用不可

介護のための早出遅出勤務

承認された期間に始業及び終業時刻の変更ができる制度です。

対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
取得可能期間

承認された期間

申請方法
  • 早出遅出勤務申出書(様式8)を提出
  • 要介護状態にある事実を証明する書類(要介護状態に関する申立書、診断書、要介護認定通知書等)と申出に係る家族の氏名及び申請者との続柄を証明する書類(写しでも可)を添付
常勤
非常勤
フルタイム
非常勤
パートタイム
×
○は利用可
×は利用不可

その他(保育園、病児・病後保育園)

千秋保育園

教職員並びに学生のお子さんを対象とした保育園です。

対象 秋田大学の教職員並びに学生
園児募集
  • 例年1月に募集のお知らせをいたします。
  • 受入可能状況については医学系研究科・医学部総務課職員担当(内線6011)へお問い合せください。
  • 保育園の見学申込については千秋保育園(電話 018-834-5050)へお問い合せください。
紹介ページ /honbu/danjyo/hoiku.html

ことりのおへや(病児・病後児保育室)

教職員(フルタイム職員、パートタイム職員を含む)のお子さんが、病気で登園できない時に利用できる保育室です。利用には事前登録と医師の診断が必要です。

対象 秋田大学の教職員
申請方法
  • 事前登録は医学系研究科・医学部総務課職員担当(内線6011)
  • 予約申し込みは千秋保育園(電話 018-834-5050)
紹介ページ http://www.hos.akita-u.ac.jp/hoiku/index.html